代表写真

はじめまして。
株式会社Coccole(コッコレ)の代表です。
私がこの会社を立ち上げた理由は、とてもシンプルです。
「福祉業界の介護職で、きちんと稼げる会社をつくりたい」
ただ、それだけでした。
介護の現場で、私は本気で頑張っていました。
利用者様に寄り添い、責任を持ち、手を抜かずに働いていました。
それでも、給料は上がらない。
将来が見えない。
頑張れば頑張るほど、不安だけが増えていきました。
無理を重ねた結果、体を壊し、病気も経験しました。
「このままでは、生活も将来も守れない」
そう強く感じたことが、創業のきっかけです。
だから株式会社Coccoleは、
“やりがい搾取”を絶対にしない会社でありたいと思っています。

会議中 コッコレメンバーと 研修の様子

介護は、誰にでもできる仕事ではありません。
責任も重く、心も体も使う仕事です。
だからこそ、正当に評価され、正当に稼げるべきだと、私は考えています。
私は、社員に寄り添うことを、何よりも大切にしています。
無理な働き方をさせないこと。
生活を守れる収入を得られること。
そして、誇りを持って介護の仕事を続けられること。
その上で、障がい福祉・介護保険の両方に対応し、
医療的ケア、24時間体制という“簡単ではない支援”にも、
本気で向き合っています。
「大変だけど、その分きちんと評価される」
「覚悟を持って働く人が、報われる」
そんな会社でありたいと思っています。
もしあなたが、
・介護の仕事が好きなのに将来が不安
・頑張っても報われなかった
・本気で成長したい、稼ぎたい
そう感じたことがあるなら、
私たちは、きっと同じ方向を向けます。
あなたの人生にも、寄り添う会社でありたい。
それが、株式会社Coccoleです。

株式会社Coccole
代表取締役 小澤大樹

Coccoleは長野県松本市を中心に訪問介護、障害者総合支援を行う介護福祉事業所です。
Coccoleは「寄り添う」という意味のイタリア語。皆様が自分らしく安心して暮らせるよう、日々の暮らしに寄り添うことをモットーとしています。

事務所事務所 応接室応接室 休憩室休憩室

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会社概要

法人名株式会社Coccole(こっこれ)
事業所名訪問介護まごのて松本
代表者代表取締役:小澤 大樹(おざわ だいき)
所在地〒390-0831
長野県松本市井川城3丁目10番58号 エスポワールカサイⅡ 1-D号室
お問い合わせ先smartphone0263-87-8618(代表)
受付時間 9:00~18:00 [土・日・祝日除く]
※利用者の方には24時間対応窓口を設けております
fax0263-87-8619(FAX)
mailmagonotealternate_emailcoccole.care
●メールでのお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
URLhttps://coccole.care/
事業所番号介護保険:第2070204348
障害者総合支援:第2010201578
移動支援:第2000000060

アクセスマップ

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運営規程

居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護運営規程
  • (事業の目的)
  • 第1条株式会社Coccole が設置する訪問介護まごのて松本(以下「事業所」という。)において行う指定障害福祉サービス事業の居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
  • (運営の方針)
  • 第2条事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
  • 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
  • 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
  • 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123 号。以下「法」という。)及び「松本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例」(令和2 年12 月18 日松本市条例第65 号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、居宅介護等を実施するものとする。
  • (虐待防止に関する事項)
  • 第3条事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    • (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • (2)虐待の防止のための指針を整備する。
    • (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    • (4)成年後見制度の利用支援
    • (5)苦情解決体制の整備
    • (6)前5号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  • 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、すみやかに市町村に通報するものとする。
  • (身体的拘束等の禁止)
  • 第4条事業所は、居宅介護等の提供に当たっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
  • 前項の緊急やむを得ない場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
    • (ア)利用者の生命または身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
    • (イ)身体的拘束等を行う以外に、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための手段がないこと。
    • (ウ)身体的拘束等が一時的なものであること。
  • 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について検討した過程、その他必要な事項を記録及び保管する。
  • 事業所は、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
  • 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
  • (事業所の名称等)
  • 第5条居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    • (1)名 称 訪問介護まごのて松本
    • (2)所在地 長野県松本市井川城3-10-58 エスポワールカサイⅡ 1-D 号室
  • (職員の職種、員数及び職務の内容)
  • 第6条事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
    • (1)管理者 1人(常勤職員)
    • 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
    • (2)サービス提供責任者 1人以上(うち1人以上は常勤職員を配置する。)
    • サービス提供責任者は、次の業務を行う。
      • (ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画等を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該計画を交付する。
      • (イ)居宅介護計画等の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
      • (ウ)事業所に対する居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
    • (3)居宅介護等従業者 常勤換算方法で2.5人以上居宅介護等従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
  • (営業日及び受付時間等)
  • 第7条事業所の営業日、営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
    • (1)営業日 年中無休とする。
    • (2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
    • (3)サービス提供日 毎日
    • (4)サービス提供時間 24時間
  • 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
  • (居宅介護等を提供する主たる対象者)
  • 第8条指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
    • (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
    • (2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
    • (3)精神障害者(18歳未満の者を除く)
    • (4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
    • (5)障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
  • 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
    • (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
    • (2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
    • (3)精神障害者(18歳未満の者を除く)
    • (4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
  • 指定同行援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
    • (1)視覚障害を有する身体障害者(18歳未満の者を除く)
    • (2)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
    • (3)視覚障害を有する障害児(18歳未満の身体障害者及び難病等対象者)
  • 指定行動援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
    • (1)知的障害者(18歳未満の者を除く)
    • (2)精神障害者(18歳未満の者を除く)
    • (3)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
    • (4)障害児(18歳未満の知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
  • (指定居宅介護等の内容)
  • 第9条事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
    • (1)居宅介護計画等の作成
    • (2)身体介護に関する内容
      • ア 食事の介護
      • イ 排せつの介護
      • ウ 衣類着脱の介護
      • エ 入浴の介護
      • オ 身体の清拭、洗髪
      • カ 通院介助(通院等のための乗車または降車の介助を除く。)
      • キ その他必要な身体の介護
    • (3)家事援助に関する内容
      • ア 調理
      • イ 衣類の洗濯、補修
      • ウ 住居等の掃除、整理整頓
      • エ 生活必需品の買い物
      • オ 関係機関との連絡
      • カ その他必要な家事
    • (4)重度訪問介護に関する内容
    • 入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
    • (5)同行援護に関する内容
      • ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
      • イ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
      • ウ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
    • (6)行動援護に関する内容
    • 外出時及び外出の前後に予防的対応、制御的対応及び身体介護的対応並びにそれに附帯するその他必要な介護、相談、助言
    • (7)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
    • (2)から(6)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
  • (利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)
  • 第10条居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  • 法定代理受領を行わない居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29 条第3 項の規定により算定された介護給付費の額に90 分の100 を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。
  • 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車または自動二輪車・原動機付自転車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
    • (1)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道5 キロメートル以上 250 円
    • (2)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道10 キロメートル以上 500 円
  • 外出時の移動中の介護において、そのすべてに係る経費(交通費・入場料・飲食代等)については利用者の負担とする。ただし飲食に関しては1回につき1,000 円以内はヘルパーの負担とする。
  • 正当な理由がなくサービスをキャンセルした場合には、キャンセルした時期に応じて、利用予定時間の24時間前までのキャンセルについては無料、利用予定時間の12時間前までのキャンセルについては500 円、利用予定時間の12時間前以後のキャンセルについては1,000 円のキャンセル料を徴収する。
  • 第3項から第5項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
  • 第1項から第4項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。
  • (通常の事業の実施地域)
  • 第11条通常の事業の実施地域は、長野県松本市、塩尻市の区域とする。
  • (利用者負担額等に係る管理)
  • 第12条事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する指定障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29 条第3 項の規定により算定された介護給付費または訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。
  • この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービスを提供した事業者等に通知するものとする。
  • (衛生管理等)
  • 第13条事業所は、従業者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  • 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。
    • (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    • (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
  • (緊急時及び事故発生時等における対応方法)
  • 第14条現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
  • 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
  • 居宅介護等の提供により事故が発生したときは、速やかに関係市町村及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じるものとする。
  • 居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
  • (苦情・相談・ハラスメント対応)
  • 第15条提供した居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情・相談・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、苦情・相談を受け付けるための窓口を設置するものとする。
  • 提供した居宅介護等に関し、法第10 条第1 項の規定により市町村が、または法第48条第1 項の規定により市町村長が行う報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示の命令、または当該職員からの質問もしくは事業所の設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情・相談に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第83 条に規定する運営適正化委員会が同法第85 条の規定により行う調査またはあっせんにできる限り協力するものとする。
  • (個人情報の保護)
  • 第16条事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
  • 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
  • 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
  • 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
  • (業務継続計画の策定等)
  • 第17条事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  • 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
  • (その他運営に関する重要事項)
  • 第18条事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
    • (1)採用時研修 採用後3か月以内
    • (2)継続研修 年1回
  • 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
  • 事業所は、利用者等に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
  • 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、居宅介護等の利用について市町村または相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
  • この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Coccole と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  • 附 則
  • この規程は、令和3年11月1日から施行する。
  • この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。
  • この規程は、令和6年7月1日から改正施行する。
  • この規程は、令和7年11月1日から改正施行する。
指定訪問介護、指定介護予防・日常生活支援総合事業 運営規程
  • (指定訪問介護事業の目的)
  • 第1条株式会社Coccole が開設する訪問介護まごのて松本(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護、指定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)が、要介護状態もしくは要支援状態にある高齢者または事業対象者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
  • (運営の方針)
  • 第2条事業所は、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
  • 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者ならびにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  • 事業所は、介護保険法その他の法令、「松本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2 年12 月18 日松本市条例第78号)」及び「松本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
  • (虐待防止に関する事項)
  • 第3条事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    • (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • (2)虐待の防止のための指針を整備する。
    • (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    • (4)成年後見制度の利用支援
    • (5)苦情解決体制の整備
    • (6)前5号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  • 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、すみやかに市町村に通報するものとする。
  • (身体的拘束等の禁止)
  • 第4条事業所は、サービス提供に当たっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
  • 前項の緊急やむを得ない場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
    • (ア)利用者の生命または身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
    • (イ)身体的拘束等を行う以外に、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための手段がないこと。
    • (ウ)身体的拘束等が一時的なものであること。
  • 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について検討した過程、その他必要な事項を記録及び保管する。
  • 事業所は、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
  • 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
  • (事業所の名称等)
  • 第5条事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
  • 名称 訪問介護まごのて松本
  • 所在地 長野県松本市井川城3-10-58 エスポワールカサイⅡ 1-D号室
  • (職員の職種、員数、及び職務内容)
  • 第6条事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
    • (1)管理者 常勤1人(管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができる。)
    • 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
    • (2)サービス提供責任者 1人以上(うち1人以上は常勤職員を配置する。)
    • サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護、指定介護予防・日常生活支援総合事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画、介護予防・日常生活支援総合事業計画の作成等を行う。
    • (3)訪問介護員 常勤換算方法で2.5人以上
    • 訪問介護員は、訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業の提供に当たる。
  • (営業日及び営業時間)
  • 第7条事業所の営業日、受付時間、サービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
    • (1)営業日 年中無休とする。
    • (2)受付時間 午前9時から午後6時までとする。
    • (3)サービス提供日 毎日
    • (4)サービス提供時間 24時間
  • (事業の内容、利用料その他の費用の額)
  • 第8条事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣もしくは松本市長が定める基準に拠るものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
    • (1)身体介護
    • (2)生活援助
  • 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車または自動二輪車・原動機付自転車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
    • (1)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道5 キロメートル以上 250 円
    • (2)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道10 キロメートル以上 500 円
  • 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合には、キャンセルした時期に応じて、利用予定時間の24時間前までのキャンセルについては無料、利用予定時間の12時間前までのキャンセルについては500円、利用予定時間の12時間前以後のキャンセルについては1000円のキャンセル料を徴収する。
  • 前項の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  • 前項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収証を交付するものとする。
  • (通常の事業実施地域)
  • 第9条通常の事業の実施地域は、松本市、塩尻市の区域とする。
  • (衛生管理等)
  • 第10条事業所は、従業者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  • 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。
    • (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    • (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
  • (緊急時等における対応方法)
  • 第11条従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師またはあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
  • サービスの提供により事故が発生した場合は、松本市、塩尻市、関係市町村、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防・日常生活支援総合事業にあっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
  • 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
  • (苦情・相談・ハラスメント対応)
  • 第12条サービスの提供に係る利用者やその家族からの苦情・相談・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、苦情・相談を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、提供したサービスに関し、国または地方公共団体が行う調査に協力するとともに、国または地方公共団体から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情・相談に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • (個人情報の保護)
  • 第13条事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切に取り扱うものとする。
  • 事業所が取り扱う利用者及び家族等の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
  • (業務継続計画の策定等)
  • 第14条事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  • 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
  • (その他運営に関する重要事項)
  • 第15条事業者は社会的使命を充分に認識し、社員の資質向上を図るため、研究、研修の機会を設け、また業務体制を整備する。社員は株式会社Coccole研修制度に基づく制度研修および、年1回以上の研修を行うものとする。
  • 社員は就業規則に基づいて業務上知り得た秘密を在職中はもとより退職後も守らなければならない。
  • 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所はサービス提供の記録をサービスが完結した日から5年間保管し、利用者、家族の求めに応じて閲覧可能な状態にしておくものとする。
  • この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社Coccoleと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  • (付則)
  • この規程は 令和3年11月1日から施行する。
  • この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。
  • この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。

事故予防・再発防止・緊急時の対応マニュアル

*以下のリンクをクリックしますとPDFファイルがダウンロードされます。

(最終更新日:2026年2月)

重要事項説明書

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(最終更新日:2026年2月)

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